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繊維製品品質表示規定を一部改正 合成繊維が「アクリレート」表記へ

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 消費者庁は25年1月1日付で、家庭用品品質表示法の繊維製品品質表示規定を一部改正した。アクリレート繊維について公定水分率を30.0%とし、アクリレートを指定用語として定めた。

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 アクリレート繊維は水分率が高く、吸湿性や吸湿発熱性に優れ、中わたなどに使われている。従来の繊維規定上ではアクリレート繊維の水分率が定まっておらず「その他の人造繊維」に分類されていた。そのため水分率は0.0%とされ、実際の数値と大きく異なっていた。

 これにより繊維の公定水分率を加味して計算する混用率の計算で、アクリレート繊維の混用率は実際よりも小さい数字で表示されていた。

 今回の改正で本来の表示を記載でき、水分率が異なることによる商取引上での混乱の解消や、正確な組成表示の提供が期待されている。

 また、改正によって繊維組成の表示を変更しなければならない可能性がある。加えて、繊維組成表示はこれまでの「合成繊維(アクリレート)」から「アクリレート」の表記になる。25年12月31日までを経過措置期間として設けおり、早期の組成表示や混用率の確認を呼び掛けていく。

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