

スケートボーダー マーク・ゴンザレス(Mark Gonzales)とサクラインターナショナル間における商標権をめぐる知的財産訴訟に関して、東京地方裁判所が判決を下した。マーク・ゴンザレスの主張の大部分が認められる形となり、「アートワークに関する著作権は、サクラインターナショナル社に帰属していない」、「サクラインターナショナル社は、マーク・ゴンザレス氏に対して、本商標に関する商標権を返還(移転登録手続)せよ」などの判断が示された。なお、2月18日時点で最終判決は下されていない。
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マーク・ゴンザレスとサクラインターナショナルは、2011年、マーク・ゴンザレスの知的財産を使用した商品の製造販売を行うライセンス契約を締結。2020年、マーク・ゴンザレスはサクラインターナショナルとの契約を終了し、同年にシフォン(志風音)と日本市場におけるマスターライセンス契約を結んだ。これによりサクラインターナショナルは、マーク・ゴンザレスの知的財産を使用できなくなっていたが、同社はマーク・ゴンザレスの氏名やアートワーク「エンジェル」などの商標を有しており、契約終了後もブランド展開を継続していた。
これを受け、マーク・ゴンザレス側は、サクラインターナショナルが保有する7件の商標の有効性について、審決取消訴訟を起こした。2024年8月、知的財産高等裁判所は、「サクラインターナショナル社が保有する7件の商標のうち、3件の商標は無効、4件の商標は有効である」、「ライセンス契約終了後、サクラインターナショナル社は、エンジェルやマーク・ゴンザレス氏の氏名等を使用できなくなっており、サクラインターナショナル社が現在行っているブランド展開は正当性のないものである」との判決・判断を下していた。







訴訟で争われていた商標
Image by: シフォン
これまでサクラインターナショナルは、「サクラインターナショナル社に『エンジェル』に関する著作権が帰属している」、「サクラインターナショナル社は『エンジェル』やマーク・ゴンザレス氏の氏名に係る商標の商標権について返還義務を負わない」などと主張していたが、今回の東京地方裁判所の判決では、これら主張を正面から明確に否定。加えて、2024年の知的財産高等裁判所の判決で有効と判断された4件の商標権についても、サクラインターナショナルは返還義務を負う必要があると判断された。
なお、同4件の商標権については、マーク・ゴンザレスが現在、商標権自体を無効とすべく、最高裁判所に対して上告提起・上告受理申立を行っている。無効と判断された3件の商標権に関しては、サクラインターナショナルが有効であるとして上告提起・上告受理申立を行っている。
最終更新日:


マーク・ゴンザレスのアートワーク
Image by: シフォン

マーク・ゴンザレスのアートワーク
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マーク・ゴンザレスのアートワーク
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マーク・ゴンザレスのアートワーク
Image by: シフォン

マーク・ゴンザレスのアートワーク
Image by: シフォン
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