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東京地方裁判所が7月25日、プロスケートボーダー兼アーティストのマーク・ゴンザレス(Mark Gonzales)とサクラインターナショナル間のマーク・ゴンザレスの氏名および代表的アートワーク「エンジェル」に関する商標・著作権訴訟において、原告であるライセンス保有企業シフォン(SHIFFON)の主張を全面的に認める判決を言い渡した。
サクラインターナショナルは、2011年にマーク・ゴンザレスの知的財産を使用した商品の製造販売を行うライセンス契約を締結したが2020年に終了しており、2022年からはSHIFFONがスケートブランド「マーク・ゴンザレス(Mark Gonzales)」のブランド管理会社TULUMIZE Inc.と日本市場におけるマスターライセンス契約を結んでいる。これによりサクラインターナショナルは、ゴンザレスの知的財産を使用できなくなっていたが、同社はSHIFFON社とTULUMIZE Inc.の契約以前に、ゴンザレスやアートワーク「エンジェル」などの商標登録を行っており、契約終了後もブランド展開を継続していた。
裁判の争点は、クラインターナショナルが保有する商標権をSHIFFONに対して行使できるか、そして「エンジェル」イラストの著作権がサクラインターナショナルに帰属するかという2点。
東京地裁は判決で、仮にサクラインターナショナルが該当商標を保有していたとしても、正規ライセンシーに対して権利を行使することは権利濫用にあたるとし、その主張を退けた。また、SHIFFONから使用許諾を受けた第三者に対しても、同様に商標権の行使は許されないとの判断を示した。
アートワーク「エンジェル」に関して、サクラインターナショナルは著作権を有すると主張していたが、東京地裁はその主張を否定。著作権は同社に帰属しておらず、従って著作権行使も認められないと判断した。サクラインターナショナルがSHIFFONの取引先に送付した「使用許諾権限がない」とする警告書についても、裁判所は「虚偽の告知」に該当すると判断。これによりSHIFFONに損害を与えたとして、サクラインターナショナルは損害賠償責任を負うべきとの判断が下された。
今回の判決に先立ち、マーク・ゴンザレスがサクラインターナショナルに対して提起した別件の訴訟(損害賠償等請求本訴事件、商標権移転登録請求反訴事件)において、東京地裁はサクラインターナショナルに商標権の返還義務があることを認定している。これらの訴訟は現在控訴審が係属中であり、判決の言い渡しは今年9月29日に予定されている。
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