マッシュスタイルラボが模倣品販売訴訟でファッションEC「GRL」と和解 GRLが解決金3億円を支払い

訴訟の対象となった商品の例。どちらも左側がマッシュスタイルラボ、右側がグレイル。
Image by: マッシュスタイルラボ

訴訟の対象となった商品の例。どちらも左側がマッシュスタイルラボ、右側がグレイル。
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訴訟の対象となった商品の例。どちらも左側がマッシュスタイルラボ、右側がグレイル。
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ウィメンズブランド「スナイデル(SNIDEL)」「フレイ アイディー(FRAY I.D)」などを運営するマッシュスタイルラボが、ウィメンズファッションのECサイト「GRL(グレイル)」を手掛けるアートデコ、および同サイトで販売している商品の製造会社であるGio(いずれも大阪市、二宮潤 代表取締役)に対し「商品形態の模倣」を理由に提起していた差止および損害賠償請求訴訟において、1月30日に知的財産高等裁判所で和解が成立したと発表した。和解に基づき、アートデコとGioはマッシュスタイルラボに解決金として総額3億円を支払う。
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解決金の支払いとともに、アートデコ、Gioは対象となった商品17点の販売を中止し在庫を廃棄する。また、今後マッシュスタイルラボの商品デザインを模倣しないという確約も和解条件に含まれるという。なお、対象となったグレイルの商品の価格は「2000〜3000円前後が中心で、当社商品の10分の1ほどのものもあった」とマッシュスタイルラボ。






























訴訟の対象となった商品17点の例。2アイテム写っている画像は全て左がマッシュスタイルラボ、右がグレイルの商品。
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マッシュスタイルラボは、以前もグレイルを不正競争防止法違反(形態模倣)で刑事告訴しており、2015年6月30日には塚原大輝Gio社長(当時)らが大阪府西警察署に逮捕されている。マッシュスタイルラボは、その際アートデコ、Gioと締結した合意書の中にも今後は模倣をしない旨を盛り込んでいたが、2021年9月ごろに再び模倣の疑いを認知し、2022年3月にアートデコ、Gioに警告書を発送。以来、模倣に該当するとして商品31点の販売中止などを求めてきたが、「一部商品について当社の要請を受け入れ販売を中止した一方で、残りの商品については『グレイルの企画・販売時期が先行しており模倣ではない』などの主張のもと、販売が継続された」とマッシュスタイルラボ。
31点のうち、特にデザインが似ていて悪質だとマッシュスタイルラボが判断した17点を対象に、同社は商品形態の模倣(不正競争防止法第2条第1項第3号)を理由に2024年9月11日に東京地方裁判所に訴訟を提起し、9億4751万2500円を損害賠償請求。グレイル側は控訴すると共に、2025年2月には2商品をマッシュスタイルラボよりも先行して販売していたとして別訴を提起していた。そちらについても、本件と共に和解が成立している。
本件を受けて、奥村健太マッシュホールディングス取締役専務執行役員CFOは「模倣品に厳格に対処することは、お客さまに対する責任、より良い商品を提供したいと努力している当社従業員に対する責任だと認識している。模倣品が横行するファッション業界において、当社が模倣品に厳格な姿勢で臨み、法的措置を講じた結果、和解が成立したことは、ファッション業界の健全な発展にもつながる」と話している。
アートデコは、「今回の件は、模倣か模倣でないかについて裁判所の判決が下されたわけではなく、あくまで和解したということ。話し合いの中で、お互いが合意の上で円満に解決した」とコメントしている。
なお、グレイルを運営するアートデコはウィメンズブランド「ムルーア(MURUA)」「エモダ(EMODA)」などを手掛けるマークスタイラーとの間でも商品形態模倣で2024年に10月に和解が成立している。その際、アートデコはマークスタイラーに解決金として1400万円を支払った。
また、アートデコやGioは、2016年に法人税法違反(架空の広告費計上などにより約4700万円を脱税したことを大阪国税局が告発し、追徴課税約6900万円を支払い)、2024年に下請法違反(下請事業者に対し代金約8200万円の減額を請求したことについて公正取引委員会が下請法違反と勧告し、全額を下請事業者に支払い)があったことも報道されている。
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