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繊研plus大阪府は7月29日、「第1期大規模施設等協力金」に関して、ホームページおよび同協力金の募集要項に、特定百貨店店舗に対する協力金を百貨店が支払うように「働きかけていただきたい」という国からの再通達を付け加えた。府下の百貨店に対しても、同様の内容を通知したという。
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27日に国から「百貨店に対して、特定百貨店店舗に対し1店舗1日当たり2万円の協力金を支払うように働きかけていただきたい」との連絡があったことを受けて付け加えた。府としても金額や税金の扱いなど不明な点が一定明確になったことから「この趣旨にご留意ください」との文言を入れた。法人税課税については、協力金が「最終的には店子に支払うことになる」ことから、申請者である百貨店は「一時的な受領」となり、「預り金」としての経理処理を認めることを国が28日に明確にした。
在阪の百貨店は以前から行政の指導に従う方針を示しており「決められた内容で申請」している。ただ、申請締め切り(7月30日)直前の通知であり、特定百貨店店舗に対する支払い方法などの詳細は「検討中」のところが多い。「早くに明確にしてくれれば」との声も聞かれた。
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