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繊研plus経済産業省は10月1日、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の影響で業績が悪化した中小・小規模事業者に対する月次支援金の支給を10月分まで延長すると発表した。
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10月1日から緊急事態宣言が全面解除されたが、政府の新型コロナウイルスに関する基本的対処方針で宣言が解除された19都道府県で飲食店に対する時短営業要請などを行うことになっており、「引き続き、影響を受けた事業者を支援する必要がある」(梶山弘志経産相)と判断した。これまでと同様、時短営業要請に応じた飲食店の取引先のほか、外出自粛の影響を受けた事業者に対して、業種や地域を問わず、支援金を支給する。
同支援金は4月以降に実施された緊急事態宣言・まん延防止等対象措置に伴う行政からの要請に応じ、休業または時短営業した飲食店の直接・間接の取引先か対象地域での外出・移動の自粛の直接的な影響を受け、月間売上高が19年または昨年の同月に比べて50%以上減少した事業者が支給対象。上限給付額は法人で月20万円、個人事業者で同10万円で、要件を満たせば、複数月分が支給される。
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