読者の皆さんの中にも、他人のツイートをスクショして投稿したことがある方は多いのではないでしょうか。
このようなスクショ投稿は、Twitterの仕様上、引用リツイートの方法をとると元ツイ主(引用リツイート元のツイートをしたアカウント保有者)に知られることから、これを回避する目的で行われたり、元ツイ主がツイートを削除してしまったような場合に行われることが多いようです。
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このような中、昨年12月10日、全ツイッターユーザーに衝撃を与える判決が登場しました。
「他人のツイートをスクショして投稿することは著作権侵害」だと判断したのです。
どのような内容だったのか? また今後の影響は? 少し詳しくみていきましょう。
※文中の判決内容は、筆者が平易に言い換えたものです。
事案はシンプルです。
TwitterユーザーであるAさんとBさんは、Xさん(原告)のツイートをスクショし、これを貼り付けてツイートしました。
引用リツイートではなく、スクショを直接貼り付けて投稿する、よく見るアレですね。
これに対し、XさんがNTTドコモに対し発信者情報開示請求をしました。
この裁判例で注目したい争点は次の2つです。
① Xさんのツイートが著作権法で保護される著作物に当たるか?
② Xさんのツイートのスクショを貼り付けてツイートすることが、著作権法上の「引用」にあたるか?
Xさんのツイートが著作権法で保護される著作物に当たるか?
大前提として、著作権とは、著作者が自分が創作した「著作物」の利用を認めたり禁止できる権利をいいます。
そして「著作物」とは文芸・芸術・美術・音楽などで人の思想や感情を創作的に表現したもの。
著作権侵害というためには、他人の「著作物」を利用していることが必要です。
さて、Xさんのツイートは「著作物」にあたるでしょうか?
問題となったXさんのツイートは4つあるのですが、うち1つを例にとってみましょう。
「@C アナタって僕にもう訴訟を起こされてアウトなのに全く危機感無くて心の底からバカだと思いますけど、全く心配はしません。アナタの自業自得ですから。」
裁判所はどう判断したか。
「140字っていう制限の中、原告に訴訟されたにもかかわらず危機感がないと思われる特定のユーザーの状況について「アナタ」「アウト」「バカ」「自業自得」っていう簡潔な表現をリズムよく使って嘲笑するもので、構成に作者Xさんの工夫がみられるよね。表現内容にもXさんの個性が表れてるでしょ。そうするとさ、この投稿はXさんの思想または感情を創作的に表現したもので、言語の著作物にあたるよね。」
このようにXさんの投稿が著作物にあたると判断しました。
一般的にも、ある程度の長さの文章はツイートでも著作物にあたることが多いです。
Xさんのツイートのスクショを貼り付けてツイートすることが、著作権法上の「引用」にあたるか?
文化の発展には、創作物を他人が自由に報道・批評などできるのが大事ですよね。なので著作権法は例外的に「引用」にあたる場合は創作物を使ってよいと定めています。
勘違いしやすいですが、「引用」にあたる場合は創作者の許可は不要です。
「引用」にあたるための条件は、一般的におおむね以下のとおりといわれています(議論あり)。
a 公表された著作物であること
b 引用する側とされる側が明確に区別されていること
c 引用する側がメイン、される側がサブ(主従関係)
d 公正な慣行に合致するものであること(出所の明示、引用される著作物の表現・内容を歪曲しないこと)
e 報道、批評、研究その他引用の目的上正当な範囲内(その著作物を利用する必要性)
安易に「引用」を主張する方多いですが、著作権法上の「引用」はハードル高めなのでご注意ください。
さて裁判所はどう判断したか。
d 公正な慣行について、ツイッターの規約を持ち出しました。
「ツイッターの規約では、ツイッター上のコンテンツを複製したり修正したり二次的著作物作ったり配信などする場合にはツイッターが提供するインターフェースと手順を使わなくちゃいけないとされてて、ツイッターは他人のコンテンツを引用する手順として引用ツイートという方法を設けてるじゃん。
でさ、AさんBさんの投稿はこの手順を使わずにスクショの方法でXさんのツイートをコピーして掲載してるよね。これってツイッター規約違反じゃん? だから公正な慣行に合致してないよね」
c 引用側メイン、される側サブ/e 目的上正当な範囲内について。
「AさんBさん投稿とXさんツイートのスクショ画像を比較するとスクショ画像が明らかにメインだよね。これは正当な範囲じゃないでしょ。
Xさんツイートをスクショしてツイッターに掲載するのは著作権法上の引用の要件は満たさないよ」
ここはなかなか理解が難しいところですが、「引用するときは引用リツイートの方法を使うという規約に違反してるから公正な慣行に合致しない」という点をとらえれば、スクショ画像を貼り付ける形で使用している投稿はすべからく「引用」に当たらないということにもなりそうです。今後の判断の集積が待たれます。
なお、今回は発信者情報開示請求の中での判断なので、これがダイレクトに損害賠償請求の判断に結び付くわけではないことには注意が必要です。
とはいえ、スクショ画像ならばれないしみんなやってるし…とスクショ画像の貼り付けを多用されてる方は、ぜひ気を付けてください。
Photo by Chris J. Davis on Unsplash
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